#13 インボイス制度

インボイス制度とは、新しい仕入税額控除の方式です。

インボイス制度の開始以降に仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)が必要となり、現行の区分記載請求書では控除を受けることができなくなります。  

 

もし、仕入税額控除を受けられなくなってしまうと、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を引くことができませんので多く消費税を納税することになり、売上も減少してしまいます。    

 

そのため、各事業者は税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。

申請はすでに始まっており、2023年9月30日までに申請すれば、2023年10月1日から適格請求書発行事業者になることが可能です。    

※本来は2023年3月31日が申請期限でしたが、令和5年度税制改正大綱にて、「困難な理由がなくとも、2023年9月30日までに申請されたものは2023年10月1日に登録できるものとする」と発表されました。

 

 

紙による登録申請手続きの流れ

紙の申請用紙で手続きを行う場合は、以下の流れとなります。  

国税庁のホームページより「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロードします。

国内事業者用と海外事業者用がありますので注意しましょう。  

 

②申請用紙の必要事項に記入します。

記入後は漏れがないかチェックしましょう。

 

 ③申請書作成後、郵送にて送付します。送付先は納税地を管轄するインボイス登録センターとなります。

各地のインボイス登録センターの宛先は、国税庁のホームページで確認が可能です。  

 

インボイス登録センターに申請用紙を到着後、審査が行われます。

審査が通れば、登録番号が記載された登録通知書が送付されます。

登録通知書が届いたら内容に相違が無いか確認しましょう。

登録通知とあわせて、適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。  

 

紙以外の方法では、国税庁のオンラインシステム「e-Tax」を使用して申請することも可能です。

ただし、e-Taxを初めて使用する際は、事前に利用者識別番号と暗証番号、電子証明書を取得する必要がありますので、注意しましょう。  

 

2023年1月12日に公表された、登録処理が完了するまでの平均期間は、紙による申請の場合は2か月、e-Taxによる申請の場合は32週間です。

 

受付状況によって前後する可能性もあるため、目安として捉えてください。

 

 


登録申請書の記入項目は以下の通りです。

免税事業者の場合は、下記項目の他にも記入項目がありますので注意しましょう。

 

住所(法人の場合は本店地または主たる事務所の所在地を記載します)
納税地の住所
氏名又は名称
代表者氏名(法人の場合のみ)
法人番号
事業者区分(課税事業者又は免税事業者)
登録要件の確認(課税事業者であるかどうか、消費税法の違反歴がないかどうか)
 

【免税事業者である場合の、追加記入項目】

個人番号(個人事業者の場合)
設立年月日(個人事業者の場合は生年月日)
事業内容
設立年月日と資本金
2023年10月1日より課税事業者になる場合は、所定の箇所にチェックを入れる
消費税課税事業者(選択)届出書を提出して課税事業者になる場合は所定の箇所にチェックを入れ、課税期間の初日の日付を記入する。